小規模個人再生

小規模個人再生は,個人再生の基本的な形です。原則として,民事再生法で定められた最低弁済基準に従って債務が減額され,これ(最低弁済額)を分割で返済します。弁済金額は,①清算価値(破産した場合に処分しなくてはならない財産の合計金額のこと。)②最低弁済額の①②どちらか金額が大きい方を支払うことになります。ただし,小規模個人再生の場合,債権者の不同意によって再生計画が認可されずに終わってしまうことがあります。そのため,債権者から不同意意見が出されるかどうかを考慮する必要があります。

最低弁済基準
借金総額
最低弁済額
100万円未満借金総額
100万円未満以上500万円未満100万円
500万円以上1,500万円未満借金総額の5分の1
1,500万円以上3,000万円未満300万円
3,000万円未満5,000万円以下借金総額の10分の1

給与所得者再生

給与所得者再生は,小規模個人再生の特則です。給与所得者など収入の変動が小さい方が利用可能です。また,債権者の意向に左右されず手続きを進めることができます。弁済金額は,①清算価値,②最低弁済額,③可処分所得の2年分の①②③いずれか金額が大きい方を支払うことになります。給与所得者再生は,可処分所得(収入から所得税などを控除し,さらに政令で定められた生活費を差し引いた金額。)の2年以上で,最低弁済基準及び清算価値総額以上の金額が返済総額となるため,収入状況によってはあまり減らない可能性があります。