自己破産を選ぶ判断基準

自己破産をする場合,「支払不能」であることが法律上の要件とされています。「支払不能」とは,現在の収入・財産では,借金を返済し続けていくことができない状態にあることを指します。

ご相談から解決までの流れ

法律相談のご予約
まずは,お電話かお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。
その際,借金の返済についての相談又は過払い金の有無の調査についての相談であることをお知らせください。
ご状況をお伺いし,面談日時を取り決めさせていただきます。
当事務所にて無料法律相談・受任
悩みや困っていること,ご相談内容を弁護士にお話ください。状況やご希望を聞いた上で,過去の解決実績を元に最善のプランをご提案させていただきます。ご納得いただいた上でご契約ください。相談だけでも結構です。
債権調査
債権者に受任通知を送付し,取引履歴の開示請求を行います。債権者から提出された取引履歴をもとに債権額を確定します。
受任通知が到達した時点で貸金業者からの取り立てはストップされます。
申立書の作成
必要となる資料を提出いただき,申立書を作成します。
裁判所に自己破産の申立
東京裁判所の場合は「即日面接」という制度があります。申立日当日または申立日から休日を除く3日以内に面接を行い,破産手続開始決定の日程・手続き種別(少額管財または同時廃止)を決定します。
破産手続開始決定
これにより,破産手続が開始されます。管財手続(又は少額管財)と判断された場合,裁判所が破産管財人を選任し,今後この破産管財人主導のもとに手続が進められていくことになります。
同時廃止の場合
免責審尋
裁判官との面接を行うため,弁護士と1度裁判所へ行きます。
裁判所から免責許可決定
免責審尋から概ね1週間程度で,裁判所から免責許可または不許可の決定がなされます。免責が許可され,その決定が確定すると,債務の返済義務の免除が確定します。
管財の場合
管財人と面接
破産手続開始決定後,破産管財人・本人(申立人)・申立人代理人による三者で面接をします。破産管財人は,破産手続開始後,あなたの財産を管理し,その財産のうち換価処分が必要となるものを換価処分していきます。
債権者集会
裁判所への申立から3~4ヵ月後に,裁判所において,裁判官・破産管財人等とともに債権者集会が行われます。
裁判所から免責許可決定
免責審尋から概ね1週間程度で,裁判所から許可または不許可の決定がなされます。免責が許可され,その決定が確定すると,債務の返済義務の免除が確定します。



自己破産に関する弁護士費用

Winslaw法律事務所では,事前に必ず報酬規程を明確に説明したうえで契約いたします。説明のない不当な請求や法外な請求は一切いたしませんので,安心してご相談ください。
以下は当事務所にてお受けする場合の報酬規程です。具体的な金額は条件により変動がございます。

弁護士費用

同時廃止:275,000円(東京地方裁判所本庁申立の場合),330,000円(それ以外の場合)
管財事件:385,000円(東京地方裁判所本庁申立の場合),440,000円(それ以外の場合)

その他

申立費用(実費)と管財人引継予納金20万円(管財事件の場合のみ。)が別途必要となります。
※弁護士費用は分割払いが可能です。

* 上記の価格には10%の消費税が含まれております。