任意整理を選ぶ判断基準
任意整理できる基準の一つは,利息制限法に基づいて引き直し計算し,それを3年(36回)で返済できるかどうかです。無理に長期の支払いにしてしまうと,不測の出費があった場合などにかえって生活を圧迫してしまうおそれもあるため,3年(36回)での返済が困難な場合には,方針を再度検討する方がよい場合があります。
ご相談から解決までの流れ
- 法律相談のご予約
- まずは,お電話かお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。
その際,借金の返済についての相談又は過払い金の有無の調査についての相談であることをお知らせください。
ご状況をお伺いし,面談日時を取り決めさせていただきます。
- 当事務所にて無料法律相談・ご契約
- 悩みや困っていること,ご相談内容を弁護士にお話ください。状況やご希望を聞いた上で,過去の解決実績を元に最善のプランをご提案させていただきます。ご納得いただいた上でご契約ください。相談だけでも結構です。
- 債権調査
- 債権者に受任通知を送付し,取引履歴の開示請求を行います。債権者から提出された取引履歴をもとに債権額を確定します。
受任通知が到達した時点で貸金業者からの取り立てはストップされます。
- 借入金の再計算
- 取引履歴をもとに法定金利での利息の再計算を行います。
この再計算(引き直し計算といいます)を行うことで返却されるべきお金(過払い金)があるかどうかがわかりますので,過払い金がある場合には過払い金返還請求を行い,借金が残る場合には貸金業者と和解交渉を行い,今後の返済方法を確定します。
過払い金の金額によっては,現在返済中の借金がなくなり,手元にお金が戻ってくるということもあります。
- 債権者と交渉
- 借金が残る場合,貸金業者と直接交渉を行い,返済方法を協議します。何回の分割払いに応じてくれるか,利息の免除はどの程度までしてくれるのかは貸金業者によりけりです。
- 和解案の作成
- 返済条件を取り決め,和解書を作成します。その後,締結した和解書の内容の通りに返済をすることになりますが,任意整理を行うことで完済までの将来利息をなくし,3年~5年の分割払い(36回~60回払い)で返済することができますので,多くの場合は毎月の返済額が減ります。
- 和解に基づく返済
- 和解後は,その和解契約の内容にしたがって,直接各貸金業者に対してご返済いただきます。
任意整理に関する弁護士費用
Winslaw法律事務所では,事前に必ず報酬規程を明確に説明したうえで契約いたします。説明のない不当な請求や法外な請求は一切いたしませんので,安心してご相談ください。
以下は当事務所にてお受けする場合の報酬規程です。具体的な金額は条件により変動がございます。
弁護士費用
27,500円/社+債権者主張の債権額と和解金額との差額の11%相当。
その他
過払金が発生した場合、過払金回収報酬金は、回収した過払金の22%相当額(提訴前)または27.5%相当額(提訴後)。
※弁護士費用は分割払いが可能です。
* 上記の価格には10%の消費税が含まれております。
過払い金回収(完済分)に関する弁護士費用
弁護士費用
22,000円/社+回収した過払金の22%相当額(提訴前)または27.5%相当額(提訴後)。
その他
回収した過払金額が弁護士報酬に満たない場合,回収した過払金額を報酬の上限とします。
※完済分の取引について過払金の回収をご依頼いただく場合,弁護士費用の持ち出しはありません。
* 上記の価格には10%の消費税が含まれております。