個人再生に関して以下の様なお悩みをお持ちではありませんか?
住宅ローンは支払っているが他の借金が支払えない。
警備員や証券外務員を続けながら債務を整理したい。
借金が払えないが住宅は手放したくない。
破産をしたいが残したい財産がある。
「個人再生」とは,裁判所を通して借金を大幅に減額し(5分の1から10分の1程度),原則3年間(特別な事情がある場合は5年間)で分割返済していく手続です。自己破産のように財産を処分しなくても済む場合があり,資格制限等もありません。また,任意整理よりも,かなり大幅に借金を減額することが可能です。住宅ローンが残っている自宅がある場合でも,住宅資金特別条項(住宅ローン特則)という特別な手続きを利用すれば,住宅ローンだけは約定どおり支払い続けることによって自宅を処分せず,住宅ローン以外の借金を減額してもらうことが可能です。
個人再生手続きは,「小規模個人再生」と「給与所得者再生」があります。
個人再生のメリット
- 借金を大幅に減額することができる。
- 住宅や自動車等の財産を残すことができる可能性がある。
- 自己破産のような制限(財産の強制換価処分や資格制限等)がない。
個人再生のデメリット
- 信用情報が登録され,一定期間新たな借り入れができなくなる。
- 一部のみの債権者への返済はできない。
- 個人再生をしたことが官報に掲載される。
- 将来的に継続・反復した収入が得られる見込みがあると認められる必要がある。